日本聖公会京都教区の審判廷審判員が何を考えているのかまったく判らないが、審判員を忌避する動きがかなり活発になっていると聞いている。管区の小審判廷の審判員はこのことを十分に考慮していただろうが、日本聖公会法憲法規に審判員忌避に関する規定があるから、あの管区小審判廷では忌避に関することは何も言われなかったのだろう。
しかし、忌避されて当然のことだと拙者は考える。むしろ、忌避されなければならないとも考えている。何しろ、審判長である京都教区主教は、性的虐待の加害者である司祭を擁護した張本人の一人であり、退職金支払いにさえ同意していた人であると同時に、第一審の京都教区審判廷の審判長でもあった。そして、あの理不尽な審判申立却下を決定した人物だ。
そして、もう一人の聖職審判員は常置委員長であった人物であれば、これも当然忌避されてしかるべきであることは、誰が考えても当然のことであろう。日本聖公会法憲法規に審判員の忌避に関する規定があるから、これを遵守しなければならないが、この二人の聖職に関しては、審判邸に申し立てられても不思議ではない人物であることも明らかなことだ。
つまり、あの審判の根元にある重大な問題は、日本聖公会京都教区が問題を誠実に考え、自らの過ちを悔悛しようとしていないところにある。京都教区とは実に簡単なことであり、3人の被申立人を審判すればいいだけのことであるのに、それを引き延ばし、あわよくば回避しようとしているように見えるが、もしそれが事実であるとすれば、日本聖公会京都教区は既にキリスト教会ではなくなっていると云うことが出来る。福音は加害者を裁き、指導し、悔悛させ、被害者を擁護し、慰め、守ることであるにもかかわらず、日本聖公会京都教区はそれと正反対のことをし続けてきた。
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